常在選挙。常に選挙に身を置く弊社代表が、3,000件超の候補者を見続け勝てる候補者、負ける候補者の違いを分析。さらに『90日で政治家になる具体的なノウハウ』などノウハウ満載の地方選挙に特化した選挙本がついに登場しました。 |
|
|||||||
![]() |
![]() |
ボランティアは、選挙に欠かすことのできない貴重な戦力です。
ボランティアの協力は積極的にお願いしたいものです。
しかし…
ある日のニュースより…
「○○候補のスタッフが有権者を買収、連座制の適用により、この議員の当選が取り消され、罰せられた」
この手の選挙買収のニュースは選挙が集中する統一地方選挙などで、必ずと言っていいほど耳にするニュースです。 (連座制とは:連帯責任でスタッフのミスも候補者本人のミスとみなされ罰せられること)
そこで質問です。
こういうニュースでは候補者が悪意で買収を仕掛けたのでしょうか?
それとも全く無自覚に良かれと思ってやった心意気がたまたま違法となってしまったのでしょうか?
「法律は善人の味方、悪いやつが罰せられる前者に決まっているでしょ?」
いえいえ違います。
実は答えは前者も後者も両方のケースが存在するのです。
買収の件数は、実は前者よりも後者の方が多いかもしれないのです。
何が言いたいのかというと、「選挙の買収とは、お金持ちか、または悪いやつがやることだ。限られた予算でまじめに戦おうとしている自分には無関係の話だ」と、買収を自分とは無関係の話として考えては危険だという警告をお知らせするためです。
【参考データ】:選挙別公職選挙法違反検挙状況
※統一選における違反検挙者はH 7は6,325人、H 11は3,725人も!
※衆院選における違反検挙者はH 8は1,531人、H 12は1,133人も!
※参院選における違反検挙者はH 10は362人、H 13は559人も!
上の図は、取締違反のデータですが、実は買収が適用される行為・行動は、実は誰でもうっかりしてしまうところにも潜んでいて、実際「まさかこれが買収と言われるとは」という行為で立件されるケースが存在するのです。
善意、悪意は主観ですので、買収のつもりでやった、買収のつもりはなかった。
それぞれ意見はあるでしょうが、実際のところ、それを100%の精度で突き止めることは人間にはできません。
買収事例をいくつかひも解いてみると、気の毒な話なのですが、選挙に慣れない新人候補者が、法律を知らない、法を誤解釈した、ということで買収行為が成立。知らないというだけのミスで、重い処罰となるケースが後を絶ちません。
たとえば、新人の候補者がスタッフと食事して割り勘のつもりが、小銭が面倒だと言って割り勘より数百円、数十円、多く出してしまった。終電で帰れないスタッフに、「御苦労さま。もう遅いから、これで帰ってください」などタクシー代として現金を渡してしまった。
他にも、選挙後、地方新聞を賑わせる記事が絶えません…。
茨城新聞ネット記事画面
これらはいずれも買収として立件されるケースです。
前者であれば、まとめでではなく面倒くさくても一人ずつ会計をする。
後者であれば、買収のつもりにかかわらず、スタッフが選挙区の住人(有権者)なら、いかなる理由でも安易に現金渡すようなことは気を付ける、など配慮が必要です。
本来買収とは、"集票の目的で、金銭のやり取りをする行為"です。
この「集票の目的」というのは、主観ですので、そのつもりだったか否かの判断は他人にはできないのです。
つまり、「集票の目的」でやったのか他人が判断できませんので、
"票を買うとみなす行動をした" "票を買うとみなすシチュエーションを作った"
候補者及び陣営スタッフは、買収とみなす!
として、警察は、取り締まりをしています。もはや、知らなかったというだけでは許されないのです。
最近では、「投票依頼の電話をかけさせるアルバイト費用が買収となるケース」など有償スタッフ/無償ボランティアの作業区分のミスでも買収が摘発される傾向が目立ってきました。
新たに買収立件として目立っている例、「選挙期間のボランティアとアルバイトの違い」や「お弁当の正しい提供」など、詳しくは本にて紹介しております。ぜひ、ご一読下さい。
「28歳で政治家になる方法―学歴・職歴・資格一切不要! 25歳以上なら誰でもなれる! 」
田村 亮 (著)
| メリット | デメリット |
|
|



























